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補助席専用シートベルト
マイクロバス、観光バスの補助席用に使用するシートベルトです。
全国出張で取り付けいたします!
しかし、シートベルトの無い補助席に乗車して、事故により乗客が怪我をした場合、バス会社、レンタカー会社であっても責任を逃れることは出来ません。
■弁護士意見
1 道交法、道路運送車両の保安基準からの検討
座席ベルト(いわゆるシートベルト)を着用させるべき義務については、
道路交通法71条の3第2項本文に、「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に
乗車させて自動車を運転してはならない。」と規定されています。
このため 、「当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているもの」でなければ、道交法71条の3第2項には反しないこととなります。
そして、次の通り、いわゆるバスの補助席は、「当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているもの」に該当しません。
この点、道路運送車両の保安基準22条の3に座席ベルト取付義務が規定されています。
これによると、同基準「第二十二条第三項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる座席(第二号に掲げる座席にあっては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。)
」については、「座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置」の備付義務の対象外とされています。
そして、第22条第3項第2号には、「容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの」と規定されています。
以上より、バスの補助席については、座席ベルトの取付義務の対象外とされており(道路運送車両の保安基準23条の2、第22条第3項第2号)、
また、シートベルト着用義務も規定されていない(道路交通法第71条の3第2項 「当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る」
と規定されているためです。)といえます。
2 自賠法等からの検討
しかし、以上は、道交法、道路運送車両の保安基準に反するかという観点からの
検討に過ぎません。
シート ベルトをしていない座席に乗ることが危険であることは勿論ですが、実際に事故が発生し負傷者が出た場合、貴社の従業員が運転している場合には、自賠法3条の運行供用者としての責任を問われ、損害賠償責任を負います。
自賠法3条は、「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、
被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明」しなければ責任を負うという無過失責任に近い規定をしています。
このため、事故により怪我人が生ずれば、貴社は責任を負うこととなりますので、この点からも、万一、事故が発生しても怪我人がでないようにする必要があります。
また 、運転者が貴社の従業員でなかったとしても、レンタカー会社の運行供用者責任(自賠法3条)を認める判例、裁判例があり、貴社が責任を負う可能性が高いといえます。
以下、判例、裁判例を紹介します。
最判昭和50年5月29日
「原審が適法に確定したところによれば、上告人はレンタカーを賃貸するに当り、
借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、行先を指定させて走行粁、使用時間に応じて預り金の名目で賃料の前払をさせ、借主の使用中使用時間、
行先を変更する場合には、上告人の指示を受けるため返還予定時刻の三時間前に
上告人にその旨連絡させ、これを怠った場合には倍額の追加賃料を徴収するものとし、車両の整備は常に上告人の手で責任をもって行われ 、賃貸中の故障の修理も原則として
上告人の負担であったというのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人は本件事故当時本件自動車に対する運行支配及び運行利益を有していたものということができ自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に
供する者としての責任を免れない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。」
東京地判平成19年7月5日
「いわゆるレンタカーの借主が、レンタカーを運転中に交通事故を起こし、他人の生命又は身体を害したときに、レンタカーの貸主が自賠法三条の運行供用者責任を
負うべきかどうかの判断は、前記(1)の観点からすれば、客観的・外形的に見て、
貸主の支配が借主の運行に及び、また、 貸主に運行利益が帰属する関係があると
評価できるかどうかによって決められることになる。そして、その具体的な判断は、
貸主と借主との人的関係、貸与目的、対価の有無、運行費用の負担関係、
運行に対する貸主の指示権限、貸与の期間ないし距離等の諸般の事情を総合的に
考察することによってなされるべきである。
(3)これを本件について見ると、前記第二の二の事実及び《証拠略》によれば、
借主である被告乙山は、レンタカーである被告車両を、
帰着予定時刻を二四時間一〇分後として、有償(各種補償制度加入料を含み、
消費税込みで三万〇三四五円)で借り受けたこと、その貸渡期間を延長することなく、
その期間内に本件事故が発生していること、本件レンタカー契約において、
走行区 域についての限定がされているとは認め難いが、出発地及び帰着予定地はいずれも仙台市内の仙台扇町営業所とされ事実上制約されており、本件事故現場も同じく
同市内であること、被告会社は、本件レンタカー契約に際し、借主である被告乙山の
運転免許の確認、すなわち、運転資格の確認をしていること、貸与の目的は
引越とされているところ、本件レンタカー契約上、被告乙山の住所地が千葉県内にあることが明らかにされていることを前提にしたとしても、引越という目的自体は、普通貨物自動車(積載量四・二トンのTFフォワード)である被告車両の貸与目的として何ら不自然なものとはいえないこと、被告会社は、借主である被告乙山に対し、
事故の場合の報告義務を課しており、かかる義務に違反した場合には本件レンタカー契約の解除ができるものとされていること、貸渡期間中のガソリン代や通行料金等は、借主の負担とされているが(貸渡約款一条、二七条参照)、
それはいわば運行に伴う直接的かつ最小限度の費用負担にすぎず、むしろ、車両の定期点検整備といった被告車両の維持にかかる費用は被告会社において負担するものとされており、かかる点検整備の行われた被告車両が被告乙山に貸与されていること(貸渡約款一一条、一四条)等の各事実が認められる。
そうすると、本件事故発生の時点において、客観的・外形的に見れば、被告会社は、被告車両の運行支配及び運行利益を有していたものとみるのが
相当というべきである。」
以上のとおり、けが人が出た場 合には、貴社が法的責任を負う可能性は高いと言わざるを得ず、この点からも、座席ベルトのない補助席にお客さんを乗せることは可能な限り避けるべきといえます。
■シートベルト取り付けについて
マイクロバスの補助席は、もともと取り付けをする構造ではありません。
本資料は、取り付けについての参考としてご確認下さい。
取り付けが出来ることを保証するものではありません
■マイクロバス シートベルトAタイプ 取付け例 コースター・リエッセⅡ
左の差込側は2人席側に取り付けます。
ボルトを付属のロングタイプに取り替えて固定が可能です。
■中型・大型・日野リエッセ シートベルトBタイプ 取付け例 2人席側 穴なしタイプ
左の差込側も同様に補助席に取り付けます。
その場合、付属のボルトは不要です。
■中型・大型 シートベルトBタイプ 取付け例 2人席側 穴ありタイプ
左の差込側は2人席側に取り付けます。
付属のボルトを使用して固定が可能です。